おはようございます。
「教師には残業代が存在しない」結婚する前からこの話は都立高校に勤める旦那に聞いてはいました。これについて「おかしい!!」と声を上げている先生がいまして、つい先日も著名人がSNSでこの話題を取り上げていましたが、とうとう最高裁の判決が出ましたね。結果はやはり残念なものとなりました。
以前にこちらの記事でこの問題を取り上げまして、最高裁での判決に少し期待していました↓↓
というのも今回の記事の最後にこんな内容が書かれています。
1審・さいたま地裁判決(2021年10月)、2審・東京高裁判決(22年8月)はいずれも、教員が自主的な業務を期待される特殊な職務であることを踏まえ、給特法はあらゆる時間外業務で労基法の適用を排除しているとし、請求を棄却した。ただし、1審判決は「多くの教職員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給特法は教育現場の実情に適合していないのではないか」と付言した。
毎日新聞より
かなり昔に作られた給特法(残業代の代わりとして給与の4%上乗せ)について指摘が合ったものの、現行の法律では教員の多くの業務が「自主的」の一言で残業とはみなされないようです。
旦那の職場でも仕事を放棄(若手に押し付け)して定時退勤できている先生方がいますが、結局誰かがその業務を引き受けることも多いと聞きます。そういう先生が担任になってもクラスが崩壊し、結局2年生から代わりの先生が担任に入るケースもあるとか。次年度の部活動顧問決めも、「運動部は絶対にイヤ!」というベテランが多いため、今年度同様に運動部掛け持ちの先生がいるとか。(主に若手教員)
前回の記事で1学期のシロクマ先生の1日を載せましたが、ここ最近旦那の残業時間は平均2~3時間で、何をしているかというとこんな感じ。これらはほとんどが「自主的な業務」に分類されるようです。
〇クラスの教室整備
〇部活動、生徒指導、進路相談
〇保護者対応
〇翌日以降の授業準備
このような業務がありそもそも定時で帰れる日はかなり稀です。というか多くの学校で勤務時間外である定時以降にも当たり前に部活動が行われていますが、法律上はあくまで教員の自主的な業務に分類されてしまうようです。生徒のプリントチェックや、面談の必要があっても「仕事で忙しいので面談は18時以降で」と言われ学校に残る時間もあくまで自主的なものというわけですね。旦那の勤務校は結構荒れている方で教室整備をしないと学級崩壊につながるレベルらしいですが、それも自主的な業務でした。校内を歩けば教室にも廊下にもトイレにもゴミが放置されているような学校らしいですが、そういった清掃活動も自主的みたいですね。そもそも裁判では授業準備の時間が5分ということでしたが、話を聞いている限りそんな短時間で1つの授業は作れないはずなんですが。
でもこの判決、子どもたちのためを思って熱心に仕事をしている先生方にとっては悲報ですが、仕事と割り切って毎日仕事が終わらなくても定時退勤している先生にとっては朗報なのかもしれません。仕事の総量が減らない以上、「残業代出なくても子どもたちのために必要・・」と思って熱心に仕事に取り組む先生が少なからずいれば教育活動は維持できますので、それ以外の先生は堂々と定時で帰宅できます。職員室でも「勤務時間以外は働かない!!」と割り切れる先生と、「真面目」過ぎてサボれない先生との温度差がすごいらしく、担任も運動部も分掌主任も避けられれば旦那も夢の定時退勤ができるはずでしたが・・
1年間真面目に働いた結果、昇任していないのに昇進(?)するというミラクル人事です。次年度はせめて昇進して、仕事量に見合う給料を貰ってほしいですね。病気休暇や退職者が出ているのに人員が補充されない現場は、どう考えてもブラック企業・・
ちなみに時間講師は担任業務や分掌業務がなく授業をするだけですが、教育職員としての勤続年数に応じて時給が段階的に上がる仕組みで、
1年目(最低時給)⇒1880円
勤続5年⇒2230円
勤続10年⇒2660円
勤続15年⇒3150円
勤続17年~⇒3350円
にもなるとか。「あと数年で最高時給になるし、もし億り人になれたら時間講師&部活動指導員でのんびり暮らしたいわ~」と話すシロクマ先生の早期退職は実現が難しそうです(笑)