高校教師×パート衛生士の資産形成ブログ

パートDH(歯科衛生士)の主婦による資産形成の備忘録です。また都立高校教師の妻が日々感じている「学校」や「教師」の不思議についても発信します。

確定申告は必要?不要?年末調整という仕組みの闇・・

おはようございます。

普通に生活をしているとあまり関わることのない「確定申告」、皆さんは無事に終わりましたか?会社勤めの方は年末調整という便利な仕組みにより、「自分はする必要がない」のでしょうか??

私も働いていた頃は、確定申告=自営業の方がするものと思っていました。でも人によっては年末調整では税金が取られ過ぎているかもしれません・・搾取という言葉がピッタリです(笑)

ふるさと納税(寄附金控除)

昨年我が家は4つの自治体に合計4.5万円分の納税をしました。ちなみに自己負担額は2000円ではありません、その理由はこちら↓↓

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旦那の場合納税額の10%分は、本来住宅ローン控除で還付される所得税から引かれるため、自己負担額が2000円を超えています。注意が必要なのがワンストップ特例制度を利用したい方ですね!

①ワンストップ特例の手続きが無事に終了

⇒確定申告はしなくてOKです。というかすると確定申告が優先されますので、所得税&住民税からの控除となります。住宅ローン控除がある方は、我が家のように自己負担が増えます。(それでも上限まではやった方がお得)

②ワンストップ特例の書類が間に合わなかった!

③6か所以上の自治体に納税してしまった!

⇒確定申告をやればOKです。ワンストップ特例はあくまで、

「確定申告は大変だから、この書類出してくれるだけでいいよ~」という制度です。こうしてなるべく年末調整だけで済ませてくれた方が、国としてもメリットが大きいわけですね。

医療費控除

 こちらで紹介した通り、出産した年は間違いなく医療費控除の対象になるはずです↓↓

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 基本的には10万円を超えた部分が控除の対象です。我が家のような所得状況の場合、超えた部分の10%分の税金が払わなくてよくなりますので結構大きいです。ただし年末調整では医療費控除はできませんので、必ず確定申告が必要です。我が家は毎年家計簿に医療費を記録し、レシートもすべて保管しています。2019年は10万円を超えませんでしたので不要でしたが、いつ病気になるかは誰もわからないので、医療費控除の対象となる支出はすべて記録しておきましょうね。(主に治療と出産関係)

ちなみに10万円を超えない場合でも、セルフメディケーション減税なんて制度もできました。購入した医薬品のレシートに「セルフ~対象」のマークがあれば保管しておきましょう。我が家は・・1個もありませんでしたー(笑)

扶養状況の確認

共働きの方は子どもの扶養状況、我が家のように「妻(夫)が専業主婦(夫)」というご家庭は配偶者の扶養状況も年末調整で記入していますよね。実は「生計を一にしている」という事実があれば、配偶者や子ども以外も対象になります。詳細はこちらにあります↓(国税庁のHPって何度見ても難しい!笑)

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

特に父母や祖父母が実は「老人扶養親族に該当」していたという方もいると思います。この辺りは自分で調べるのも結構大変なので、専門家からアドバイスをもらった方がいいですね。

生命保険料&年金保険料控除

これは年末調整時に間違えている方が多いそうです。これについては実際に仕事で年末調整の担当をされているこちらの方のブログがとても参考になるのでいつも勉強させてもらっています↓↓

www.midorineko.work

年末調整の担当者の方は提出された書類に基づいて事務処理をしているので「〇〇さんの家は△△だからこっちの方が・・」なんて思っても、実際にはお家の事情まではわからないので指摘なんてできません。ということは自分で勉強して対策するしかありませんね!!こちらにも書いた通り、保険は意図的に複雑に商品化されていて無駄なものが多過ぎるので、我が家も基本的にほとんど必要ないと考えています↓↓(いらすとやの画像が一緒。笑) 
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終わりに・・

税金についての勉強を始めてから、「払わなくていいはずの税金」が存在することに気づきました。年末調整をしているだけではわからないことがたくさんありますので、確定申告未経験の方は一度計算してみると面白いかも知れません。

多くの方が確定申告をしないために実は払い過ぎている税金って、日本全体でどれくらいあるんでしょうか・・(笑)