高校教師×パート衛生士の資産形成ブログ

パートDH(歯科衛生士)の主婦による資産形成の備忘録です。また都立高校教師の妻が日々感じている「学校」や「教師」の不思議についても発信します。

6月からの住民税が決定☆年収600万円を超えても10万円以下の理由。

おはようございます。

昨日旦那が職場から「住民税決定通知書」を持ち帰ってきまして、シロクマ家の令和3年6月からの住民税が決定しました。その額は・・昨年を下回りなんと10万円を切りました。そして毎年恒例?、旦那の同僚(年収はほぼ変わらず)から「なんでシロクマ先生はそんなに税金少ないの??」と質問されたので、こちらでそのカラクリを解説します。

年収600万円の所得控除

昨年も税金計算の記事を公開しましたが、あの時から基礎控除が43万円に変わっていますね。 

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その分として給与所得控除額が10万円減っていますので、年収が850万円未満であればトータルの控除額は変わりません。

まず年収が660万円未満の方はこんな表が存在するので、この表に則って給与所得控除後の額が決定します↓↓

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国税庁のHPにこんな記載がありますので、興味がある方はリンクから一番下にスクロールすれば、PDFで年収毎の給与所得控除後の額が確認できます。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

国税庁HPより 

 ご覧の通り年収600万円の方の給与所得控除後の額=総所得金額は436万円でした。(つまり給与所得控除の額は164万円)ここから各種所得控除があります。

①社会保険料控除

支払った全額が所得控除の対象です。シロクマ家の場合90万円代でした、改めてみるとなかなかの額です。

②生命保険料控除

支払った額に応じて計算します。年末調整の用紙に計算式が書かれているようです。生命保険、介護保険、年金保険と3種類それぞれに上限がありますが、我が家は保険不要派ですので、掛け捨ての生命保険である「マインド」のみ加入しています。 

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毎月3千円弱の保険料で例年配当金があるため実質の負担金は毎月1200円程度、年間約1.4万円が全額所得控除のはずなんですが・・1万円程度の控除になっています。旦那に確認したところ、年末調整の書類にはすでにマインドの保険料支払額が印刷されていて、数字が決まっていたとのこと。コピーが学校にあるようなので確認します。

住民税の場合、生命保険料控除の上限は7万円ですが、ここまでいくには相当な額を支払うことになります。保険の勧誘で「節税にもなる」なんて言われて、数千円の節税のために数万円の無駄が発生なんてことにならないようご注意下さい。安心を買うにしても、保障金額はよく考えないとですね。

③配偶者控除

私が専業主婦なので控除額は33万円です。働き始めても年収が100万円いかなければ控除額は変わらずです。(配偶者特別控除が適用)

④基礎控除

33万円⇒43万円になりました。ここだけ見ると控除額がアップしているので、「アレ、なんか控除とやらが増えてるから税金減ったのかな??」なんて勘違いしてしまう方がいそうです。年収850万円以上の方は増税、きっと次は年収660万円以上が狙い撃ちされますね。

⑤小規模企業共済

個人型確定拠出年金=iDeCoがこれに該当します。毎月上限である1.2万円⇒年14.4万円がそのまま全額所得控除になるので、節税(正確には課税の繰り延べ)効果が高いです。今悩んだところで結局法律もいろいろと変わるので、出口戦略は50代で考えればOKだと思います。 

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定年まで勤めると勤続37年、退職所得控除は800万円+70×17=1990万円となります。退職金が今の先生(約2千万円?)くらい貰えたら、60歳での一時金受け取りは損ですね。iDeCoは受取時期をずらして一時金と年金の併用で控除額を最大で活用できる方法を探します。 

⑥その他控除

表を見ると他にもこんな控除があります。

医療費

地震保険

扶養   など

今年は該当していないのでどれも0円ですが、これらの控除は該当している方も多いですよね。特に出産した年は確実に医療費控除の対象になるはずなので、確定申告で税金を取り戻さないといけません。 

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地震保険については保険で安心を買うか、貯蓄で対応するか賛否両論がありますが、どうも掛金の割に保障が弱い気がして我が家は加入していません。 

こんな感じで各種控除があり、課税標準となる総所得は270万円代となりました。このままだとこれの10%(27万円+α)を払うわけですが、2つの税額控除により更に少なくなっています。

住宅ローン控除と寄附金控除

まず住宅ローン控除ですが、所得控除ではなく税額控除です。直接税金が還付or減額ということで、これもマンション購入を決断できた大きな要因ですね。

ローン残債×1%(一般的な住宅なら最大40万円)分の所得税が全額還付、そこで終わらず余りがあれば更に翌年の住民税を最大13.65万円まで減額してくれます。シロクマ家は残債が多いので、住民税についても毎年13.65万円の上限まで減額となります。

また2020年分は確定申告をせず、ふるさと納税(寄附金控除)でワンストップ特例を利用しましたので、今回は住民税からの税額控除が適用されます。合計5つの市区町村に5.5万円の納税を行い、寄附金控除額53002円となっています。←2円って何???よくわかりませんが、とりあえず自己負担が約2千円なので書類も無事に受理されていることが確認できました。ちなみに返礼品は、

・4か所に4万円の納税で米44キロ

・1か所に1万円の納税でお肉3.9キロ

でした。しかも楽天のスーパーセールを活用しているので、トータルで1万ポイント以上はゲットできています。自己負担がタダどころか、お金が増えています。この制度はもはや意味がわかりません。

ちなみに昨年は確定申告の必要があったため、ふるさと納税の自己負担額が所得控除分増えてしまいましたが、ワンストップ特例を使えば直接住民税のみが減税となるのは大きいです。住宅ローン控除で所得税が全額還付されている人の場合、iDeCoもそうですがメリットが少し減ってしまう可能性もありますね。

令和3年6月からの住民税額

ローン控除と寄附金控除合わせて19万円弱の税額控除があり、来月から払う住民税は年間9万円程度、毎月7千円代です。もちろんふるさと納税は税金の先払いですが、返礼品やポイント還元を考えるとかなり得しています。こうやって税金を減らして毎月のキャッシュフローが出れば毎月積立投資ができるので、今後もしっかりと税金をコントロールして資産の最大化に努めます。決定通知書は税金を勉強する上でとても良い教材になるので、数字だけ見て終わりではなく中身をしっかり理解したいですね。

税金の勉強を始めたら、小金持ちへの第一歩・・